【コラム】テナント(貸し事務所、貸し店舗)で民泊はできるの?
2021.10.27
お知らせ

 

第31回コラム
「テナント (貸し事務所、貸し店舗)で民泊はできるの?」

こんにちは!事務局です。
今回は、テナント物件で民泊ができるのかどうかについてお伝えしていきます。

世の中に溢れる賃貸物件には、住居用の賃貸物件と、テナント(事業用)の賃貸物件に大別できます。
さて、民泊事業ですが、、テナント物件でも行うことはできるのでしょうか?

結論、民泊事業を営むことのできる物件は「住宅」でなければなりません。
ですので、事業用物件では民泊新法における民泊を営むことができないということになります。

民泊新法という名前自体、正式名称は「住宅宿泊事業法」というので、
そもそも、住宅に宿泊させる事業ということになります。

住宅の利活用の一環として、民泊事業を行うことができます。
是非、みなさんも民泊物件、民泊事業用不動産を探される場合は、
注意しながら見てみてくださいね。

本日は以上です。