【コラム】民泊の営業日数制限とは?
2021.08.31
お知らせ

 

第14回コラム
「民泊の営業日数制限とは?」

こんにちは!事務局です。
今回は、民泊事業においては欠かせないキーワード、
「営業日数制限」に関してです。

民泊、とは一口に言えど、実はその許認可に関しては様々な形があります。
「旅館業法」「民泊新法」「民泊特区」
同じような民泊施設に見えても、自治体の許可や届出方法は異なり、
それに応じて、営業上の制限も異なります。

ほとんどの民泊物件は「民泊新法」の届け出を行い、営業を開始することになります。
その理由としては、営業許可を得る上で、難易度が最も低いとされているからです。

旅館業法の許可を得るには、民泊新法よりも多くの資料や設備投資が必要になるケースがあり、
また様々な条件を満たす必要があることが特徴です。
民泊特区に関しては、特定のエリア内においてのみ利用することのできる許認可となり、
日本全体のおおよその民泊物件には適用されないということになります。
北海道には、現在民泊特区はございません(2021年8月31日現在)。

さて、ここからが本題です。
民泊新法においては、旅館業法や民泊特区とは異なり、
「営業日数の制限」が存在します。

北海道内においては「民泊新法届出の民泊施設の営業日数は180日」と
定められています。

この180日というのは、各年次における4月1日〜3月31日においての
宿泊日数での計算で、180日(泊)を超えてはいけないということです。

「営業日数が180日であれば、収益性に支障が出るのではないか?」
という質問は、以前から議論に上がっていました。

実は、北海道、特に札幌市においては、宿泊施設の繁忙期と閑散期の差が激しく、
180日を消化せずに1年を終える施設も多くございます。

繁忙期に、高い単価での予約獲得を行うことができれば、180日制限が壁となることは少ないという見解が一般的です。
効率的な収益を創出できる民泊施設を、実現していきましょう。

本日は以上です。