【コラム】住宅宿泊事業(民泊事業)定期報告の義務について
2020.10.10
お知らせ
第5回コラム
「住宅宿泊事業(民泊事業)定期報告の義務について」
こんにちは!事務局です。
今回は、定期報告についてのコラムです。
住宅宿泊事業法では、民泊事業者に対しての定期報告を義務づけています。
民泊事業者になられた方は、お忘れなきようにされて下さい。
以下、該当する条文です。
(都道府県知事への定期報告)
第十四条 住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。
引用: 住宅宿泊事業法
定期報告の内容は全部で4つございます。
・届出住宅に人を宿泊させた日数
・宿泊者数
・述べ人数
・国籍別の宿泊者数の内訳
定期報告を行うタイミングは
毎年偶数月(2,4,6,8,10,12月)の15日まで、です。
それぞれの前月、前々月分(2ヶ月分)を報告していきます。
基本的には住宅宿泊事業者(民泊事業者)が定期報告を行なっていきますが、
住宅宿泊管理業者が受託して定期報告するケースもございます。
詳しくは、民泊管理を委託する業者に確認するか、
ご自身で運営される場合は、下記リンクをご確認の上、定期報告を行いましょう。
【民泊物件の所在地が札幌市の方】
https://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/minpaku/20190409after.html
【民泊物件の所在地が札幌市以外の北海道内の方】
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/minpaku/Handbook_Regular_Report.pdf
今回は以上です。
「住宅宿泊事業(民泊事業)定期報告の義務について」
こんにちは!事務局です。
今回は、定期報告についてのコラムです。
住宅宿泊事業法では、民泊事業者に対しての定期報告を義務づけています。
民泊事業者になられた方は、お忘れなきようにされて下さい。
以下、該当する条文です。
(都道府県知事への定期報告)
第十四条 住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。
引用: 住宅宿泊事業法
定期報告の内容は全部で4つございます。
・届出住宅に人を宿泊させた日数
・宿泊者数
・述べ人数
・国籍別の宿泊者数の内訳
定期報告を行うタイミングは
毎年偶数月(2,4,6,8,10,12月)の15日まで、です。
それぞれの前月、前々月分(2ヶ月分)を報告していきます。
基本的には住宅宿泊事業者(民泊事業者)が定期報告を行なっていきますが、
住宅宿泊管理業者が受託して定期報告するケースもございます。
詳しくは、民泊管理を委託する業者に確認するか、
ご自身で運営される場合は、下記リンクをご確認の上、定期報告を行いましょう。
【民泊物件の所在地が札幌市の方】
https://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/minpaku/20190409after.html
【民泊物件の所在地が札幌市以外の北海道内の方】
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/minpaku/Handbook_Regular_Report.pdf
今回は以上です。