【コラム】あなたの民泊物件は条例に適合している?
2020.10.22
お知らせ

 

第9回コラム
「民泊の集客はどのように行うの?」

こんにちは!事務局です。

民泊新法では、民泊物件ごとに年間180日と営業日数の制限がされています。
実は、各自治体はこの民泊新法の上に、さらに条例を乗せることが可能です。

例えば札幌市の事例を見ていきましょう。
民泊営業が制限される区域が条例で制定されています。
こちらの条例は、不在型民泊(家主がゲストが宿泊している間民泊物件にいない運用)の場合です。

1、小中学校等の敷地の出入口(正門等)の周囲100mの範囲
民泊営業ができない期間:土、日、祝日その他小中学校等において授業を行わない日を除く期間

2、住居専用地域(第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域)及びこれに準ずる地域
民泊営業ができない期間:土、日、祝日及び年末年始(12月31日から翌年1月3日まで)を除く期間

参照:民泊の届出・運営について

小中学校の出入り口から100m以内、もしくは住居専用地域の民泊物件の場合、
ほとんど土日のみにしか民泊営業ができないことになります。

とてもではありませんが満足のいく収益を上げることが難しくなることは想像がつきます。
必ず、民泊物件を借りる/買う前に、民泊物件の位置する自治体の条例を確認しておきましょう。

当社のサイトに掲載されている民泊事業用物件は、全てこれらの制限されるエリアには該当しませんので、ご安心下さい。

本日は以上です。