【コラム】旅館業許可と民泊新法届出はどう違うの?
2021.10.31
お知らせ

 

第34回コラム
「旅館業許可と民泊新法届出はどう違うの?」

こんにちは!事務局です。
今回は、旅館業許可と民泊新法届出の違いについてお伝えしていきます。

民泊の中には、許認可がいくつかあるというお話を、以前のコラムでしましたね。

その中で、北海道においては大きく旅館業許可と民泊新法届出の2つの方法で民泊事業が可能となりますが、
どのような違いがあるのでしょうか?

1、最大営業日数(最大宿泊日数)の違い

実は、民泊新法においてですと、1年間365日のうち、180日のみ宿泊させることが可能というルールがあります。
180日以上宿泊させられる潜在力があるのに、それ以下に収めなければならない、という場合もあるでしょう。

その点、旅館業許可を取得すると、1年間の営業日数の制限がなく、365日宿泊させても問題がないということになります。
これは大きなメリットの一つとなります。

2、広告掲載可能なウェブサイトの数の違い

例えば、みなさんがホテルを予約する時は楽天トラベルや、じゃらんなどを活用するでしょう。
民泊新法届出では、このようなサイトに直接掲載をすることが難しいケースがあります(2021年11月1日現在)。

つまり、集客ルートが制限されるということになります。

旅館業許可はこの辺りが広く集客可能ということになります。


ここまでお話すると「初めから旅館業許可を取得した方がいいじゃないか」というお声も上がるかと思います。
では、民泊新報届出のメリットというと、旅館業許可がもらえないような物件でも、民泊新法届出が可能というケースがあるのです。
それは用途地域の制限の違いなど、多岐にわたりますが、物件ごとに精査する必要があります。

また、それぞれの許可・届出の取得における費用(設備も然り)も、民泊新法届出の方が安く収まるケースが多いようです。

みなさまの民泊物件、どちらに適合するでしょうか、、?

本日は以上となります。